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児童館等の運営/under construction

児童館

児童館は児童福祉施設(児童厚生施設)です。
『児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすること』が児童館の目的です。(児童福祉法第40条)

放課後児童クラブ

学童保育とも呼ばれます。児童福祉法では「放課後児童健全育成事業」です。
小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、 政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。 (児童福祉法第6条2第2項)

放課後子ども教室

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、 地域の人々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の機会を提供する 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」です。

厚生労働省の「放課後児童クラブ」と文部科学省の「放課後子ども教室」を一体的あるいは連携して実施する 「放課後子どもプラン」がスタートしています。

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