| ◎特定最低賃金 |
産業別最低賃金に共通の適用除外
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
産
業
別
最
低
賃
金 |
産業名 |
発効年月日 |
最低賃金額 |
摘 要 (注@参照) |
| 1時間 |
| パルプ、紙製造業 |
23.12.25 |
780円 |
適用除外
(1)機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業、建材原紙製造業
(2)手作業による梱包、レッテルはり、捺印、選別又は検査の業務に主として従事する者
(3)炊事、湯茶の給仕、守衛又は雑役の業務に主として従事する者 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
23.12.25 |
792円 |
適用除外
(1)計量器・測定器・分析機器・試験機・測定機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業
(2)バリ取り・溶接かす取り、洗浄、さび若しくは傷の防止のための塗装、検数、包装又は手作業による機械部品の組立ての業務に主として従事する者
(3)中子の造型、卓上ボール盤による穴あけ又はプレスによる打抜きの業務に主として従事する者 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業 |
23.12.25 |
760円 |
適用除外
(1)発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業
(2)手作業による検数、選別、包装、袋詰、箱詰又は洗浄の業務に主として従事する者
(3)手作業により又は手工具若しくは小型手持電動工具を用いて行う磨き、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、曲げ又はバリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 |
船舶製造・修理業、
舶用機関製造業 |
23.12.25 |
804円 |
適用除外
(1)小物類のサンダーがけ、断熱・防火材(木ぎ装を除く)の取付け若しくは取外し、パイプ水圧試験の検査補助、パイプ・ゴムホース類の漏れの点検又は足場部材の整備の業務に主として従事する者
(2)簡単な工具若しくは器具の修理又は消耗品の払出しの業務に主として従事する者 |
| 各種商品小売業 |
23.12.25 |
696円 |
適用除外
倉庫番、レッテルはり、値札付け、包装又は袋詰めの業務に主として従事する者 |