四国支部規約
 

  この規約は、公益社団法人日本電気技術者協会(以下「協会」という。)が行う事業を円滑に
遂行するため、協会定款細則(以下「細則」という。)第7条の規定に基づき、これを定める。

                         第1章 名称及び事務所

第1条  当支部は、公益社団法人日本電気技術者協会四国支部(以下「支部」という。)
     と称する。

第2条  支部の事務所を香川県高松市に置く。
 

                         第2章 目的及び事業

第3条  支部は、定款第3条に掲げる目的を細則第2条に規定する支部の地域において
     達成することを目的とする。

第4条  支部は、前条の目的を達成するため、定款第34条の規定により承認された事業
     計画に基づく事業及びこれらに関連した補助的事業(定款第3条に規定する目的
     及び第4条に規定する事業を達成するものに限る。以下総称して「支部事業」と
     いう。)を行う。

                        第3章 会員

第5条  支部に所属する会員は、細則第3条の規定により、その所属が指定された会員
     とする。 

                         第4章 支部役員

第6条  支部に次の支部役員を置く。
   一 支部長    1名
   二 副支部長     1名以上3名以内
   三 運営委員     3名以上30名以内
   四 監査委員     2名以上3名以内

2  必要に応じ運営委員のうち若干名を常任運営委員とすることができる。

第7条  支部長は、定款第28条第1項第3号の規定により、理事会で選任される。

2  副支部長及び運営委員並びに監査委員は、支部に所属する正会員及び特別会員(以
  下「支部社員」という。)のうちから、支部大会で選任する。

3  常任運営委員は、運営委員の中から支部長が委嘱する。

第8条  支部長は支部を代表し、会務を総括する。

2  副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき、若しくは特段の事情がある
  ときは、あらかじめ運営委員会で定めた順序により、その職務を代行する。

3  支部長、副支部長及び運営委員は、運営委員会を組織し、会務を審議し、これを執
  行する。

4  常任運営委員は、常任運営委員会を組織し、会務を分担する。

5  支部長、副支部長及び常任運営委員は、業務の執行の状況を運営委員会へ報告しな
  ければならない。

第9条  監査委員は、支部事業執行全般の監査及び会計の監査を行い、また、運営委員
     会及び常任運営委員会に出席して意見を述べることができる。

2  監査委員は、監事が行う監査業務に関して、監事から書面による指示があった場合
  は、その指示業務を行う義務を負う。

第10条  支部役員(支部長を除く。以下同じ。)の任期は、2年とする。ただし、再
      任を妨げない

2  支部役員に欠員を生じたときは、第17条の規定にかかわらず運営委員会の議を経て、
  これを補充することができる。この場合、直近の支部大会へ報告しなければならない。

3  補充された支部役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

第11条  支部は、常任運営委員会の議を経て、支部顧問を推戴することができる。

2  支部顧問は、支部長の諮問に応ずるものとする。

3  支部顧問は、細則第9条に規定する名誉役員等と混同する略称を用いてはならない。

                        第5章 会議

第12条  会議は、支部大会、運営委員会及び常任運営委員会の3種とする

2  支部大会及び運営委員会は、支部長がこれを招集し、その議長となる。

3  常任運営委員会は、支部長がこれを招集し、支部長が指名した常任運営委員が、そ
  の議長となる。

第13条  支部大会は、通常支部大会と臨時支部大会の2種とする。

2  支部大会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合
  に開催する。

第14条  運営委員会は、毎年1回以上これを開催する。

2 常任運営委員会は、必要の都度開催する。

第15条  支部長は、次の各号に該当する場合、すみやかにその会議を招集しなければ
      ならない。

 一 5分の1以上の支部社員から連名で会議の目的たる事項を示して、支部大会招集の
   請求があったとき。

 二 5分の1以上の運営委員から連名で会議の目的たる事項を示して、運営委員会招集
   の請求があったとき。

2  支部長は、前項の規定による会議を招集するには、少なくとも5日前までに、会議
  の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、通知しなければならない。

第16条  支部大会は、5分の1以上の支部社員、運営委員会は、半数以上の運営委員
  の出席により、成立する。

2  支部社員が支部大会に出席できないとき、並びに運営委員が運営委員会に出席でき
  ないときは、その表決権の行使を支部社員又はあらかじめ届け出た代理者に、委任す
  ることができる。

3  前項の場合の支部社員又は運営委員は、当該会議に出席したものと見なす。

4  会議の決議は、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するとこ
  ろによる。

第17条  次に掲げる事項は、支部大会で行わなければならない。

 一 支部事業の報告

 二 支部決算の報告

 三 支部規約の変更案の承認

 四 支部役員の選任

第18条  支部は、毎年初に、次年度の支部事業計画案及び支部収支予算案を作成し、
      本部事務局へ提出しなければならない。

2  前項の支部事業計画案及び支部収支予算案の作成に当たって、支部社員から提出
  された意見、希望等については、これを参酌するものとする。

第19条  支部長は、特段の事情により辞任する必要が生じた場合は、会長に対して、
      後任者を推薦することができる。退任の場合も同様とする。

2  支部長は、第4条の事業を遂行するため必要と認めるときは、常任運営委員会の
  承認を経て、特定問題対応の委員会を設けることができる。

                         第6章 会計

第20条  支部の経費は、本部より支給された事業資金及び支部事業の実施に際し取
      得した財産によって支弁する。

第21条  支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

                         第7章 事務局

第22条  支部は、支部事業の遂行に係る業務を処理するため、支部事務局を置く。

2  支部事務局には、所要の職員を置き、支部事務局を総括するため、職員の内1名
  を支部事務局長とする。

3  支部事務局の職員は、支部長がこれを任免する。

4  支部事務局の運営に関する必要事項は、支部長がこれを定める。

                         付          則   

1   この支部規約(以下、「新規約」という。)は、平成25年4月1日より施行する。
    なお、新規約の施行に伴い、平成25年3月31日以前の支部規約(以下、「旧規約」
  という。)は、廃止する。

2  旧規約の規定により選任された役員であって、新規約施行の日の前日にその任にある
  者は、新規約第7条の規定にかかわらず支部の役員となり、その役職は新規約に定める
  相応した役職に読み替えるものとし、その任期は、新規約第10条の規定にかかわらず、
  新規約施行後最初に開催される支部大会の日までとする。

3  新規約の実施に必要な事項は、運営委員会においてこれを定める。

4  支部長表彰選考委員会は、常任運営委員会に読み替えるものとする。

  


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