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保険料

保険料の決まり方
 保険料は、おおむね2年間の後期高齢者医療制度の医療費等がまかなえるように、広域連合で定めた保険料率等をもとに算定され、被保険者全員が個々に納めます
 保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
 保険料率は、香川県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。
 
保険料率及び保険料の算定方法
 
均等割額 47,200円  所得割率 8.81%
 
保険料(年額)
均等割額(47,200円)所得割額(基礎控除後の総所得金額等×所得割率8.81%)
 
※保険料の賦課期日は、4月1日です。ただし、年度途中に被保険者資格を取得した方の賦課期日は、資格取得日となります。
※保険料の上限は、1人につき50万円です。
※基礎控除後の総所得金額等とは、基礎控除後の総所得金額及び山林所得並びに他の所得と区分して計算される所得の合計から基礎控除(33万円)のみを控除した額のことです。
※保険料に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
 
 【収入から所得を計算する場合は、次の表をご参考ください。】
   収入所得換算書(新規ウィンドウで表示します。)
 
保険料の軽減
《均等割額の軽減》※1
所得が少ない世帯に属する方については、均等割額が軽減されます。
軽減割合
同一世帯内の被保険者及び世帯主※2の総所得金額等※3の合計額 
9割軽減
【基礎控除額(33万円)】以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない)世帯 
8.5割軽減
【基礎控除額(33万円)】以下の世帯
5割軽減
【基礎控除額(33万円)+24.5万×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】以下の世帯
2割軽減
【基礎控除額(33万円)+35万×世帯の被保険者数】以下の世帯
※1 賦課期日時点での世帯状況により判断します。
※2 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定対象となります。
※3 軽減判定の際には、基礎控除(33万円)はありません。
   公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。
 
《所得割額の軽減》
 所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については、所得割額の5割が軽減されます。
 
《被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減》
 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額の9割が軽減されます。(年間保険料額4,700円)
被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、船員保険、組合健保、共済組合等の保険の被扶養者のことです。(市町国民健康保険、国民健康保険組合を除きます。)
【被用者保険の被扶養者であった方は確認してください】
 被用者保険の被扶養者であったかどうかは、制度加入の前日まで加入していた各保険者から提供される情報で把握しています。そのため、保険者から被扶養者の情報が届いていないと、保険料が軽減されていない場合があります。
 被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず、保険料が軽減されていない場合は、市町担当窓口へお申し出ください。 
 
保険料の納付方法
 保険料の納め方は、年金等の額や種類によって、納付書や口座振替で納める普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2通りに分かれます。保険料の徴収事務は、お住まいの市町が行います。
普通徴収
【年金受給額が年額18万円未満、又は介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方】
 お住まいの市町から送られてくる納付書や口座振替により納めます。
口座振替が便利です
 保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けます。市町指定金融機関等にてお申し込みください。
【口座振替の手続きに必要なもの】
・保険料の納付書
・普通預金通帳
・通帳の届出印
※口座振替の開始時期については、市町担当窓口にてご確認ください。
※口座の残高が不足している場合は、引き落としできませんのでご注意ください。
※今まで国民健康保険料(税)等を、口座振替により納付していた方であっても、新たに手続きが必要となります。
 
特別徴収 
【年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない方】
 年6回に分けて年金の支払い月(偶数月)に天引きされます
※年度途中に保険料額が変更になった方、被保険者資格を取得した方等は、当初、一定期間は納付書で納めていただく場合があります。
★特別徴収の対象となる年金について
 特別徴収の対象となる年金は、種類等により優先順位が定められています。複数の年金を受給してる方は、優先順位が最も上位の年金のみで特別徴収の可否が判定されます。
 優先順位はこちら
★納付方法の変更について(特別徴収→口座振替)
 保険料を年金から天引きされている方で、口座振替による納付をご希望の方は、市町指定金融機関等に口座振替依頼書を提出していただき、その本人控をご持参のうえ、市町担当窓口で納付方法の変更をお申し出ください。
※納付方法を口座振替に変更しても、納付していただく年間の保険料額は変わりません。
★社会保険料控除について
 後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び個人住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
 年金からの天引きにより納付した場合は、年金受給者本人が、また、年金からの天引きを口座振替に変更した場合は、口座振替により納付した人が、社会保険料控除を受けられます。
 
保険料の納付が困難な場合
 災害等の被災又は失業、事業廃止、疾病等の理由により納付が困難な場合は、お早めに市町担当窓口までご相談ください。
 また、特別な事情もなく滞納が続いた場合は、有効期間の短い被保険者証が交付される場合があります。 
 
保険料の減免
 災害等の被災又は失業、事業廃止、疾病等の理由により納付が困難な場合は、損失及び収入減少の割合等により保険料の減免が受けられる場合があります。
 減免等の対象となる保険料額は、原則として申請日以後に到来する当該年度の納期に係る保険料額となりますので、詳しくは、お早めに市町担当窓口までご相談ください。
 
保険料に関する各市町問い合わせ先 
市町名
担当課名
電話番号
高松市
国保・高齢者医療課
087-839-2315
丸亀市
税務課
0877-24-8857
坂出市
税務課
0877-44-5004
善通寺市
税務課
0877-63-6305
観音寺市
税務課
0875-23-3922
さぬき市
国保・健康課
0879-52-2514
東かがわ市
保健課
0879-26-1229
三豊市
税務課
0875-73-3006
土庄町
福祉課
0879-62-7002
小豆島町
税務課
0879-82-7003
三木町
健康福祉課
087-891-3304
直島町
税務課
087-892-2296
宇多津町
健康増進課
0877-49-8001
綾川町
税務課
087-876-5284
琴平町
税務課
0877-75-6702
多度津町
税務課
0877-33-1118
まんのう町
税務課
0877-73-0104
〔後期高齢者医療担当窓口はこちら(新規ウィンドウで表示します。)







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