▼ 資格
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次のいずれかに該当する方は、それまで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
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対象となる方 |
いつから |
| 75歳以上の方※1 |
75歳の誕生日から |
65歳から74歳までの方で、届出により一定の障害 の状態にあると広域連合から認定を受けた方※2 |
認定を受けた日から |
※1 生活保護を受けている方等は、対象となりません。
※2 受けた認定は、いつでも将来に向かって申請を取り下げることができます。
ただし、認定を受ける場合や取り下げる場合は、いずれも市町窓口へ届出が必要です。
【認定を受けられる障害の程度】
・国民年金法等障害年金証書 : 1、2級
・身体障害者手帳 : 1、2、3級及び4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳 : 1、2級
・療育手帳 : (A)、A
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被用者保険の被保険者本人またはその被扶養者であった方 |
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被用者保険の被保険者本人、またはその被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先等を通じ被用者保険の資格喪失等の届出を行ってください。 また、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となると、75歳未満の被扶養者の方は、国民健康保険等に別途加入することになりますので、必要な手続きを行ってください。 |
◎被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、船員保険、組合健保、共済組合等の保険
の被扶養者のことです。(市町国民健康保険、国民健康保険組合を除きます。)
後期高齢者医療制度の被保険者には、被保険者証が1人に1枚交付されます。被保険者証を受け取られたら氏名、住所等の記載内容に間違いがないか確認してください。
また、被保険者証には自己負担割合(一部負担金の割合)や有効期限が記載されていますので、医療を受ける際には忘れずに医療機関等の窓口に提示してください。
◎被保険者証の有効期限は、原則、毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。
【被保険者証の交付】
新規(75歳年齢到達) : 誕生日の前月中旬に特定記録郵便でお届けします。
更新 : 毎年7月下旬に、特定記録郵便でお届けします。
破れたり、紛失した場合は、 お住まいの市町の担当窓口へ再交付の申請をしてください。その際には、被保険者本人の印鑑及び身分を証明するものが必要となります。
また、被保険者本人が都合により申請できない場合、代理の方でも再交付の申請が可能です。(代理の方が申請を行う場合は、被保険者の印鑑及び代理の方の身分を証明するものが必要です。)
【被保険者証の返還】
保険証の記載事項に変更が生じたときや被保険者の資格を喪失したときは、被保険者証を お住まいの市町の担当窓口へお返しください。
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所得区分 |
負担割合 |
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一般 |
1割 |
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現役並み所得者※ |
3割 |
医療機関等の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。 自己負担割合は右のとおりです。
※住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。
ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、収入が一定の基準額未満の場合は、申請により、申請した月の翌月から1割負担となります。
◎同一世帯に被保険者が1人のみの場合
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住民税課税所得 |
被保険者の収入 |
負担割合 |
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145万円未満 |
− |
1割 |
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145万円以上 |
383万円未満 |
3割 |
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383万円以上 |
3割 |
←申請により1割
◎同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
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住民税課税所得 |
被保険者の合計収入 |
負担割合 |
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145万円未満 |
− |
1割 |
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145万円以上※ |
520万円未満 |
3割 |
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520万円以上 |
3割 |
| ※世帯内に1人でも該当する被保険者がいる場合 |
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←申請により1割
◎同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合
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被保険者の住民税課税所得 |
被保険者及び70歳から74歳の方の合計収入 |
負担割合 |
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145万円未満 |
− |
1割 |
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145万円以上 |
383万円以上520万円未満 |
3割 |
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520万円以上 |
3割 |
←申請により1割
◆自己負担割合の判定時期
【年単位】
前年の所得に基づき定期判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。
【月単位】
世帯構成や所得などに変更があった場合には、月単位で判定の見直しを行います。
また、変更内容によっては、さかのぼって自己負担割合が変わる場合があります。
※前年の所得(1月から7月までの間は前々年の所得)に基づき判定します。
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