頑張る社長さんを応援します。

事務や経理といっても会社の経営スタイルによって内容は様々です。
税理士事務所大型農家アドバイザーを通して培った経験と、現在の記帳代行の業務において様々な業種からの依頼を受けてきた実績には自信があります。
mutsumiでは下記業務を主として行っていますが、経営・経理に関する質問や疑問等があれば何でもお気軽にご相談ください。

仕訳


商売や会社経営で日々行われている取引を領収書や請求書、預金の出納より帳簿へ振り分ける作業。
帳簿を正確に作成する(仕分け作業をきちんとする)ことによって経営成績・経営状態を明確に把握することができます。
青色申告をする場合、複式簿記で総勘定元帳等を作成することによって65万円の控除が受けられます。
(総勘定元帳を作成していない場合の控除は10万円になります)

経理事務のかなりのウエイトを占める作業です。
依頼者さまからお預かりした書類(領収書等または控え)を事務所内所定の場所にて仕訳作業します。
提出もれがよくありますが、FAXで送っていただければOKです。

*税金に関する申告書類作成は税理士の独占業務になりますので相談はお受けできません。
(税理士事務所の紹介は出来ます)
*すでに契約されている事業主様との信頼関係を第一に業務を行っていますので、確定申告前の駆け込み依頼はお受けできない場合があります。

・仕訳とは?
仕訳(しわけ)とは、複式簿記において、発生した取引を賃借の勘定科目に分類すことである。仕訳は仕訳帳に記入する。仕訳においては資産、費用は借方、負債、資本、収益を貸方に分類し取引の貸借が分類されたとおりであれば、その勘定科目を増加し、逆であれば、その勘定科目を減少させるルールで行う。

消費税課税業者の記帳



平成15年度の税制改正により消費税免税対象となる基準額が3000万から1000万へ引き下げられました。
この改正により免税業者から課税事業者になった方が多数いらっしゃると思います。

ところが平成23年度の税法改正でまた免税の対象となる基準が変更となり、平成24年10月1日以降に開始する事業年度からは、基準期間の課税売上高が1000万以下であっても、前年の上半期の売上高が1000万を超えた場合には免税とならず課税されることとなりました。


これにより年間の売り上げの波が大きい業種では課税対象となる可能性があるので注意が必要です。


消費税の申告の方法には一般課税と簡易課税があり、簡易課税を選択されている場合は帳簿作成にさほど影響はありません。
一般課税では帳簿への記載方法が細かく定められており面倒ですが、場合によっては簡易課税との納税額が大きく変わります。


給料計算



ソフトを使っての集計作業。 銀行振込依頼書作成も代行します。


経営事項審査に関わる書類の作成(入札に関わる書類)


建設業の入札に必要な書類の作成です。
公共工事の入札に参加するためには“経営事項審査”を受けなければなりません。

自動車に関する手続き

(車庫証明・名義変更・所有権解除・廃車)の代理・書類作成の代行を行います。

申し訳ありませんが、年末年始は多忙のためお受けできません。


その他


※各種書類の作成・届け出などもご相談ください。
※日商簿記・全経簿記・建設業経理士・建設業経理事務士の資格取得に関する相談は、
むつみの簿記講座のホームページをご覧ください。

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県内(香川県)のお客様に対しては可能な限り訪問するように心掛けています。
依頼内容・料金につきましても直接要望をお聞きしたうえで決定します。