名誉毀損裁判は全面勝利

新潟県黒埼町ボートピア裁判19991029日)

ボートピア設置反対ビラに対して,設置推進業者が訴えた名誉毀損裁判は,反対住民の全面勝利。業者は控訴断念(1117日)

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宮本 敞

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「公益目的のビラ合法」

黒埼舟券売場損害賠償訴訟 企業の訴え棄却

朝日新聞  1999/10/30

 

黒埼町に建設が計画されている場外競艇舟券売り場をめぐり、建設に反対する住民団体のビラで計画が妨害され名誉を傷つけられたとして建設業者などが住民団体を相手取って約四百万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた損害賠償訴訟で、新潟地裁(仙波英躬裁判長)は二十九日、ビラが業者の名誉を傷つけるものであることは認めたものの,「配布目的が公益の利害に関する場合は,名誉毀損にはあたらない」として原告側の訴えを棄却した。

訴えを起こしていたのは舟券売り場を建設・運営するモーターボート新潟(黒埼町、中村克夫社長)と不動産会社のセントラル企業(中央区、中村克夫社長)。二社は、住民らが九三年六月ごろから「黒いウワサ」「逮捕者次々」など誘致に不正があるかのような内容のビラや文書を町内に配ったり、運輸相や代議士に送ったため、汚職が行われているという印象を与え、計画が妨害されたと主張した。

これに対し、住民側は「内容は一般論であり、不正をしていると思わせる表現ではない」と名誉を傷つけたことを否定していた。

原告側は「判決は不当で、控訴を検討する」とのコメントを発表した。

企業側の請求棄却

黒埼舟券売り場損害賠償訴訟

新潟日報 1999/10/30

 

西蒲黒埼町で場外舟券売り場建設を計画しているセントラル企業(東京)とモー夕−ボート新潟(黒埼町)が中傷ピラを配布され名誉を傷つけられたとして、反対派の住民団体を相手に四百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十九日、新潟地裁であり、同地裁は企業側の請求を棄却した。

判決理由で同地裁は「ビラの配布は反対を表明する住民運動の一環で、目的も公益を図ることにあるから、違法ではない」とした。判決についてモーターボート新潟は「逸脱した住民運動の法的責任が認められず、不当な判決だ。内容を十分に検討したうえで対応を決めたい」とコメント。住民団体は「運動の正当性が認められた」と評価した。