個人で軽貨物運送業をはじめるには
一般的に軽貨物と呼ばれている運送業ですが、営業するには、管轄運輸支局長への貨物軽自動車運送事業経営届出が必要になります。
軽貨物運送を始めるのに必要な施設・車両など
1 営業所 (自宅でOK)
2 軽貨物運送事業に適した軽自動車 (4ナンバーであれば可)
3 休憩・睡眠施設(自宅でOK)
4 車庫 (営業所に併設又は2km以内)
5 損害賠償保険への加入
提出書類
1 貨物軽自動車運送事業経営届出書 (1通)
2 事業計画書
3 運行管理体制書
4 車庫の使用権限を有する書類(登記簿謄本又は賃貸借契約書)
5 事業施設の見取り図・平面図
6 関係法令に抵触していない旨の宣誓書
7 法人の登記簿謄本又は個人の住民票
8 運送約款
9 運賃料金表
提出先
管轄運輸支局長あてに営業開始30日前までに提出
上記の営業施設を準備し、申請書類を提出・受理されれば、お手持ちの軽自動車(4ナンバに営業ナンバーを取り付けて軽貨物運送業を開始できます。
と、大変難しそうですが、
以前と違って、規制緩和でずいぶんと簡単になりました。
自分が在住している地域を管轄している各運輸支局の輸送課で聞けば
やさしく教えてもらえます。
自分が在住している地域を管轄している各運輸支局の輸送課で「貨物軽自動車運送業の届け出をしたいので、見本と申請用紙をください」と言って、もらってください。
そして見本通に記入して提出すれば、OKです。
自分の控え用に一部コピーしてください。
わからない所は、直接でも電話でもいいんで、聞いてください。
(やさしく教えてくれます)
お役所ですので、お昼休みは、外した方がいいでしょう。
輸送課へ提出時に持っていくものとしては
・記入した用紙&コピー
・用紙に捺印した印鑑
・使用する車両の車検証
・住民票 2通
4ナンバーの車両は、そのままで問題ありませんが
5ナンバーの車両は、乗車人数を4人から2人にしないと、通らないので
事前に構造変更をしてください。後部座席を取り外して、軽自動車検査協会で
「軽貨物運送をしたいので、構造変更をお願いします」と言えば、できると思います。
書類に不備がなく、届け出が受理されれば、後日「事業用自動車連絡書」がもらえるので、それを軽自動車検査協会へ持っていき、営業ナンバーを取りつけてもらって、完了です。
車両についてですが
以前は運輸省(国土交通省の前身)は、「初年度登録から3年以内の車に限り営業ナンバーを認める」つまり、新車か3年以内の中古車しか認められませんでしたが、規制緩和のおかげで、この規制はなくなりました。
つまり、現在では、どんなに古い(安い)中古車ででも軽貨物運送業は、はじめられます。
軽貨物運送業の開業で一番お金が掛かるのが、車両代です。
それを、安い中古車で始めれば、金銭的余裕と精神的余裕が得られます。余裕資金を回転資金に回せば、安心が増えます。
結構回転資金はいります。