全日本歯科医師テニス連盟について

全日本歯科医師テニス連盟規約


第一章 総則
 第1条 本連盟は全日本歯科医師テニス連盟と称す。 
 第2条 本連盟は日本歯科医師会会員で構成する。
第二章 目的及び事業
 第3条 本連盟はテニスに依って会員相互の親睦と健康の促進を図り、あわせて社会に
    貢献することを目的とする。
 第4条 本連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
    毎年1回全日本歯科医師テニス大会を日本歯科医師会の後援により、
    起案実施する。その他、本連盟の目的達成に必要な事業。
第三章 会員及び会計
 第5条 本連盟の会員は、全日本歯科医師テニス大会に出場し、または本連盟の目的に
    賛同する歯科医師をもって組織する。
 第6条 本連盟は、大会参加料、補助金、寄付金、その他収入をもってあてる。
第四章 役員
 第7条 本連盟は、次の役員を置く。
⑴ 名誉会長1名(日本歯科医師会会長とする)
⑵ 会長1名(前大会開催地の代表者とする) 任期は次期大会が終了するまでとする。
⑶ 常任理事(5人程度)任期は5年とする。ただし再任は妨げない。
⑷ 理事(5〜10人程度)常任理事、理事はブロック代表者会議の互選により選出する。理事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
 第8条 本連盟は理事会を年に1回以上開催するものとする。
第9条 理事会は、会長、常任理事、理事及び大会開催の関係者で構成する。 
第10条 理事会では次のことを審議する。
・次期開催地に関すること
 ・本連盟の参加費、その他の収支・事業計画に関すること。
 ・予算決算に関すること。
・その他の本連盟の運営に関すること。
・理事の選任または解任
第11条 理事会の議事については議事録を作成する。
第五章 会議
 第12条 本連盟は次の会議を置く。
・ブロック代表者会議(北海道・東北ブロック、関東ブロック(東京も含む)、東海信越ブロック、近畿北陸ブロック、中国・四国ブロック、九州ブロックの6ブロックの代表者から構成する)
・ブロック代表者会議は必要な時に招集する。
 ・会の議決により、この規約は変更することができる。
(附則) 
この規約は令和7年7月1日より実施する。