帳簿作成|青色申告|確定申告|記帳代行
帳簿作成・確定申告の必要性 |
初めての確定申告
睦記帳代行会計コンサルタントでは主に帳簿の作成と確定申告準備の外注を請け負っています。
毎年、法人・個人を問わず事業を立ち上げたばかりなので、初めて確定申告を迎えるという方のご依頼がありますが、初めての確定申告で何をどうしたらよいのか分からないという質問をうけることがあります。
まずはどのような申告方法があり、自分がどの申告方法を選ぶのか、そして正確な帳簿を作成し、毎月自社の経営成績と財政状態を知ることが大切です。
これにより会社の無駄を把握し改善することができ、帳簿や申告の流れも理解していくことができます。
この頁ではこれから事業を立ち上げる・立ち上げたばかりの事業主様を対象に帳簿・申告に関するごく基本的な話をしたいと思います。
帳簿をつける意味
帳簿は確定申告のためだけにつけるものではありません!
前述しましたが、帳簿を正確につけ経営成績と財政状態をきちんと把握することが重要なのです。
正確な帳簿をつけることで受けられる最大のメリットが、青色での申告が可能であることで、青色申告の詳細については青色申告についての頁に書いてありますが、ポイントは税制面で10万円か65万円のどちらかの青色申告控除を受けることができます。
この2つの控除額の違いは帳簿のつけ方によるものですが、もちろん当所では全ての依頼者様に対して65万円の青色申告控除が受けられる記帳をしております。
たまに個人経営者の方で、
「白色の方がいい」とか「白色申告の方が得だ!」
などの声を聞くことがあります。
何が“いい”とか“得”なのかは不明なのですが、私の経験上では白色申告が青色申告に勝るメリットといえば言い方に語弊があるかもしれませんが「金額の集計だけすればよいので申告のための時間が多く取られずに済む」ということだけです。
このような方の多くは申告前に1年分の書類をまとめて整理するので、毎月の収支を把握している方はほとんどいらっしゃいません。
経営者として白色申告でも最低3ヵ月に1度は収支を計算し経営状態を確認することが必要です。
青色で申告するには正確な帳簿を作成することが必要なので、自分には難しいと考えていらっしゃる方も少なくありません。
法人の場合は確定申告については税理士に依頼をしなくてはいけないといった取り決めがありますが、個人経営の場合には日商簿記3級(全経簿記2級)程度の知識があれば、誰でも帳簿をつけることが出来ます。
確定申告書の記入も少し複雑な部分はありますが、申告書をもらう時に丁寧な説明書もついていますし、
税務署の職員さんに教えてもらいながら作成することもできるのでそんなに難しく考える必要はありません。
また、法人の場合でも税理士に申告書類作成を依頼するまでの帳簿の作成は、日商簿記2級(全経簿記1級)程度の知識があればご自身で作成することもできます。
やや話が脱線しますが、経理や帳簿作成などの会社経営には必須の資格である“簿記資格”の取得をお考えの経営者様はマンツーマン簿記講座の“むつみの簿記講座”をぜひ受講くださいませ。
個人の青色申告は毎年3月15日の期限がありますので、MUTSUMIでは2012年度の青色申告での新規依頼については10月31日までで締め切らせていただきました。
白色申告での記帳と来年度、白色申告から青色申告への変更をお考えの経営者様はお問い合わせください。
※今年度の申告に間に合わない可能性がありますのでお急ぎください!
白色申告について
保険外交員・SOHO(在宅業務)・職人さん(一人親方)・個人タクシー・コンパニオンの方などの、組織に属さず個人の力で活躍されている業種では、白色で申告されている方も多いと思われます。
白色申告を希望される場合には記帳料金はお安くすることができます。
※青色申告控除は受けられません。
※駆け込み依頼で申告期限を過ぎた場合には延滞税がかかりますのでご了承ください。
また、青色申告を希望された場合でも新規事業主様は確定申告と同時に青色申告承認申請書を提出しますので、該当年度は白色申告になります。
青色申告・白色申告の定義
・青色申告
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
もともと青色の申告用紙を使用して申告することからこの名があるが、平成13年以降の所得税申告書は青色ではなくなっている。法人税申告書では別表一(申告書の表紙となる部分)が、現在も青色である(OCR用紙を除く)。しかし各税法上で青色申告の規定があり、実務上でも青色申告と呼ばれている。
1949年(昭和24年)8月に発表された日本税制報告書(いわゆる「シャウプ勧告」)にもとづいて施行された、青色申告制度に由来する。当時コロンビア大学の教授だったカール・シャウプが、約4ヶ月にわたり日本国内を視察中「日本人は青色をどのような感じで受け止めるのでしょうか。」とある日本人に聞いたところ、「青色は気持ちのよい色です。青空のようにすっきりとした色ですからね。」という答えが返ってきたところから、青色にしたと伝えられている。
政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、租税特別措置などにおいて各種特典を設けている。
・白色申告
白色申告(しろいろしんこく)とは、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法である。
原則的方法であるため特例措置である青色申告における「青色申告書」のような 「白色申告書」は存在せず、所得税法上「青色申告書以外の申告書」と呼ばれ、また特段申告の方法が変わるわけではない。
税法上認められた青色申告特有の各種特典(所得税法においては青色申告特別控除、専従者給与、純損失の繰越や減価償却等の優遇措置、法人税法上においては欠損金の繰越)が無いか、または縮小される。収支計算を行い、所得を算出し、確定申告を行う点は青色申告となんら変わりがないが、申告書に添付する必要のある書類の種類などにおいて相違が見られる。
また、一般に白色申告による申告は、青色申告に適用される租税特別措置が適用されない為、青色申告での申告より税額が大きくなる。
複式簿記等、一定水準の記帳義務を負わないが、原始記録(領収書等)の保存は青色申告同様原則7年間求められている。税務調査を受けた際、青色申告をしている納税者に国税庁は推計課税を行えないが、白色申告を行う納税者には必要に応じて所得を推計し、課税を行える。また、税務調査による更正・決定等に不服がある場合、訴訟を提起する前に必ず、所轄税務署長に対する異議申立て、国税不服審判署に対する審査請求の両方を、順に行う必要がある。
税法上、白色申告という記述は無いが、タックスアンサーなどの資料では白色申告は用語となっている。
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